相続登記サポート
当センターの『相続登記』
についてご案内いたします。
不動産を相続する場合の登記について
ご相談を受けサポートいたします。
相続登記サポート
相続登記とは、
不動産を所有している方が亡くなった時、
相続人で不動産を取得する方(もしくはその代理人)が、
元の所有者からの名義変更をする手続きのことをいいます。
(不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。)
相続登記をしないままにしておくと、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 二次相続が発生した場合、相続に関わる人数が増え、協議がまとまりにくくなる
- 不動産の処分ができない・活用ができない
- 不動産を担保に融資をうけられない
大切なご家族のためにも、将来のトラブルの芽を摘んでおくためにも、
早めに相続登記は済ませておくべきでしょう。
当サービスでは、相続専門のコンサルタント・ファイナンシャルプランナーが
預貯金の凍結解除から、書類作成までサポートいたします。
サービスの流れ
1. 資料収集
必要書類の収集を行っていただきます。
2. 書類の確認
司法書士が書類の漏れ・不備などを確認をします。
3. 相続登記
相続登記を行います。
※遺産分割協議書の作成も必要に応じて行います。
4. 登記済証
登記済証(権利証)をお渡しいたします。
5. お支払い
サービス報酬のお支払いをお願いいたします。
料金について
司法書士にお支払いいただくご料金
登記のみのサポート | 【土地家屋(1筆)の場合】 基礎報酬 5,000円+60,000円=65,000円 【戸籍(1通)の場合】 基礎報酬 5,000円+1,000円=6,000円 ※上記の報酬の他に登録免許税がかかります。 |
遺産分割協議書作成 | 30,000円+税 相続人の数、不動産の数、郵送または直接押印での回収など作業負担によって費用が変わります。 |
凍結解除などの代理 | 30,000円+税 費用が専門家によって違いますので、事前に見積もりいたします。 |
当グループが窓口になった場合
相続税申告なし 相続人2人以内 | 30,000円+税 |
申告あり または相続人3人以上 | 50,000円+税 |
お客様の財産状況などを鑑みて選択して頂きます。
相続登記の手続きに必要な物
相続登記の手続きに、以下のものが必要となります。
- 登記申請書及びその副本(コピー)
- 遺産分割協議書又は公正証書遺言、検認された遺言書の正本
- 印鑑証明書(相続人全員のもの)
- 固定資産税評価証明書
- 相続関係を証明する戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、相続関係説明図
- 不動産を取得する相続人の住民票、被相続人の除住民票
- 登録免許税
- 委任状(代理人による申請の場合)
お気軽にご相談ください
不動産を相続される場合、まずはお気軽にご相談ください。
登記が必要な場合、直接司法書士を紹介する場合と当グループがコーディネートに入るケースがあります。
直接ご紹介の場合も見積もりなどのチェックをいたします。
相続について、登記についてなど、ご不明な点、不安な点などのご質問も、当センターのコンサルタント・ファイナンシャルプランナーがわかりやすくお答えします。