「相続不動産サポートセンター」の
『相続人財産分与のための不動産売却サポート』についてご案内いたします。

相続分割のためや、相続した不動産を使う予定がないとき
相続した不動産の売却をサポートいたします。

相続分割のための不動産売却サポート

相続人が複数いて、親の不動産が1つしかないケースがあります。
例えば相続人が1人いて、相続人の1人が住んでいる場合はその価値を評価して、半分の価値を支払わなければいけません。
もちろん合意の上であれば、支払わないことも可能です。

また、相続人は結婚などをして別に住まいをかまえていて、必要でなくなるケースもあります。
その場合の売却、換金したお金を相続人に分配するサポートを行うことが可能です。

相続分割のための不動産売却サポート

料金について

相続人財産分与 のための「不動産売却」サポート

不動産価格の3%+6万円+消費税
当センター事務手数料10万円+消費税

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相続不動産サポートセンター

埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-65

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