「相続不動産サポートセンター」の
『遺言作成サポート』についてご案内いたします。

相続を円滑に進める上で有効な遺言書作成を
低価格で、相続専門家のアドバイスつきサポートが受けられます。

遺言作成サポート

遺言書とは、
自分が亡くなった後の財産の分け方などの自分の意思を書き残すものです。

相続で、相続人が揉めてしまうケースのおよそ90%は遺言書がない場合です。

遺言書があれば、
財産の分け方はほぼ決まっているためスムーズに相続を進めることができ、
残された家族がトラブルに陥る事を未然に防ぐことができます。

遺言作成

遺言書の種類

遺言書には、3つの種類があります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、
公証役場の公証人が法律に則して作成し、
公証役場で保存され証拠能力としても高い遺言書です。

作成は、遺言者と証人2人の立会いのもとで、証人役場の公証人に口述し、
それを筆記してもらった後、全員が署名・捺印します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、
費用をかけずに作成でき、証人も不要という最も簡単な遺言の方式です。

そのため内容等を秘密にすることが出来ます

ただし、内容が曖昧だったりすると無効になることがあり、
遺言書を紛失したり、発見者に遺言書を隠されたり、発見されなかったりするリスクもあります。

また、自筆証書遺言は「検認」という手続きを受けなければいけません。
「検認」の際には、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭する必要がありますので、遺言書の作成は楽すが、その後の処理に手間がかかります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、
遺言者の生存中は遺言の内容は秘密にし、遺言の存在だけは明確にしておく遺言です。

作成はワープロ、代筆等も可能ですが、署名、押印が必要です。
また、作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と証人に確認してもらう必要があります。

-公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言

メリット
●紛失の心配がない
●偽造されない
●検認が不要
●証拠能力が高い
●簡単にかける
●費用がいらない
●書いた事を秘密にできる
●存在を明確に出来る
●内容の秘密性
●ワープロや代筆が可能

デメリット
◆費用と手間がかかる
◆証人が2人必要
◆遺言の存在と内容を
 秘密にできない
◆不備があると無効
◆紛失の恐れがある
◆偽造、変造の恐れ
◆検認が必要
◆費用と手間がかかる
◆紛失の恐れがある
◆検認が必要
検認不要必要必要
保管原本は公証役場遺言者本人遺言者本人

検認とは、家庭裁判所で相続人の立会いのもと遺言書を開封し、
法的に有効な公文書にする手続きです。

自筆証書遺言、秘密証書遺言は、「検認」が必要ですので、
遺言書が出てきたからといって、勝手に開封してはいけません。

料金について


相談


無料

簡易的サポート


30,000円+税+公証役場実費
※証人など当日の立ち合いのみ

遺言作成サポート


100,000円+税+公証役場実費
※相続税のかからない方は70,000円~

オプションサービス


遺言執行サポート

【遺言作成時】
0円

【相続発生後】
相続税のかからない方
遺言作成サポート費用+100,000円+税
相続税のかかる方
200,000円+税

当センターの遺言作成サポートは、
相続専門家のアドバイス+証人付きで7万円~という他ではありえない低価格設定です。

相談は無料で、
遺言執行に関する諸費用も作成時は「0円」です。

また、「親に遺言書を書いてもらいたい…」「なかなか自分では伝えられない…」
という場合も、ぜひご相談ください。

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