相続不動産サポートセンターの
『相続税申告サポート』についてご案内いたします。

お客様の状況をしっかりヒアリングし、
遺産分割シュミレートし、適切な税理選定を行います。

相続税申告サポート

相続税について

相続税について、まず知っておきたい2つのことがあります。

90%以上の人に相続税はかからない

相続税申告経験の豊富な税理士は少ない

相続不動産サポートセンターでは、この2点を踏まえて
お客様の状況に応じた、適切な「相続税の申告サポート」を行っています。

90%以上の人に相続税はかかりません

下記は関東信越国税局のデータです。
東京はこれよりも高く、地方はこれよりも低くなります。
令和元年は亡くなった方のうち7.7%が相続税対象者です。

平成30年令和元年
被相続人数(死亡者数)200,965人205,985人
相続税の申告書に係る
被相続人数
15,707人15,723人
課税割合7.8%7.7%

(引用元:国税局HP)

相続税課税対象割合

相続税申告経験の豊富な税理士は少ない!

そして、相続税の申告について知っておきたい2つ目は、
相続税申告経験の豊富な税理士先生は少ない」ということです。

平成27年に相続税における基礎控除が改正されて
3000万円+(法定相続人の数×600万円)
となりました。

相続税における基礎控除が改正

この改正により
全国での課税対象者が8%を超え11万人(平成28年)を超えました。
*相続人の数はこれより多くなります。

全国の登録税理士の数を見てみますと、
おおよそ8万人

11万2000件÷8万人=1.4件です。

単純計算では
税理士1人当たり、1件~2件ということです。

【税理士登録者数】

税理士登録者数

*日本税理士会HPより(令和3年2月末現在)

平成29年中に亡くなられた方(被相続人数)は約134万人(平成28年約131万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は11万2千人(平成28年約10万6千人)で、課税割合は8.3%(平成28年8.1%)となっており、平成28年より0.2ポイント増加しました。


相続税の申告サポートについて

相続税の改正で、対象者が増える一方、
相続税に精通した税理士は少ない…
その様な状況下で、直接税理士に相談に行くのは怖いですよね?

その税理士先生は、

  • 経験豊富なのか?
  • 料金は、価格的に妥当なのか?
  • 相続税申告のためにだれがどの財産を取得すれば良いか?
  • 名義変更などをどうしたら良いのか?

など、様々な悩み・迷いが出てきます。

「相続不動産サポートセンター」では、こうした状況下での悩みを解消して、
有利に、円滑に相続税の申告をしていただくためのサポートを行っています。

サービスの流れ

1. お打ち合わせ・委任契約

お客様が相続税申告対象者かヒアリングの中から判断します。

対象者である場合は、
直接税理士さんの紹介が良いか当センターがサポートしたほうがいいかなどを、お客様と相談の上で決定します。

当センターがサポートする場合は申込書を記入していただきます。

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2. 申込金支払い

申込金のお支払いをして頂きます。

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3. お客様と方向性のすり合わせ

簡易的な10100100整理・相続人の情報・関係性などを詳しくヒアリングして方向性を決定します。

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4. 税理士の決定

お客様の資産背景などから適していると思われている税理士を数人選定します。
税理士報酬などを検討して依頼する税理士を決定します。

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5. 遺産分割シュミレート

財産評価を使いながら、遺産分割シュミレートを行います

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6. 遺産分割の決定

遺産分割の方向を決定します。
遺産分割書を作成します。
必要に応じ司法書士に依頼します。

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7. 納税資金の確保

納税の場合は、納税資金の確保をいたします。
不動産の売却の場合は、金融資産の換価をします。

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8. 納税

10か月以内に納税をしていただきます。

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9. 残された資産についてのご提案

1納税後のアフターサポートをいたします。



料金について


相続税申告はするが
相続税がかからないケース



当センター50,000円
+税/税理士300,000円+税

納税が必要なケース


当センター120,000円
+税理士報酬+税


例)相続人子供2人の場合 
3000万円+600万円×2人=4200万円(基礎控除)

画像の説明

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