不動産管理信託
「相続不動産サポートセンター」の
『不動産管理信託』についてご案内いたします。
高齢になられた不動産オーナー様が、
管理を子供に移行しながら相続対策を行う民事信託をサポートいたします。
不動産管理信託
信託といいますと、銀行などの商事信託をイメージする場合が多いと思いますが、
信託法の改正(2007年)により、「民事信託」という一般の方にも使うことが出来る手法ができました。
当センターでは、「不動産管理信託」サポートという、ご高齢になられた不動産オーナー様向けのサービスを行っています。
不動産管理信託サポートとは
高齢になられた不動産のオーナー様の場合、
賃貸契約や土地有効活用はとても大変で、心身ともに大きな負担がかかります。
ですが、子供に贈与すれば生活の元となる収入が子供に移転してしまいますし、
贈与に際しては多額の贈与税がかかります。
また、「成年後見制度」は、認知症になった後に使える制度ですし、
裁判所通じて行うため様々な制約があります。
「不動産管理信託」とは、これらの悩みを解決する方法です。
- 不動産の管理などは、民事信託のよって子供が行います。
- 収入など不動産から得られる収益は変わらずオーナーが取得します。
(取得者の指定もできます) - 当センターが、管理などにおいて問題が起こらないように
「信託監督人」または「指図権者」に就任いたします。
当センターのサポートによって、相続、不動産取引、民事信託に詳しいプロのアドバイス・サポートを受けながら、安心して子供に不動産管理を引き継ぐことができます。
サービスの流れ
1. 打ち合わせ
不動産関係の資産を洗い出します。
目的、相続人関係図なども作成します。
2. 検討
民事信託(不動産管理信託)が必要かどうか、
どのように行うかなどを検討いたします。
3. ご提案
信託設定、その他のサービス内容をご説明し、
見積もりと得られるメリットを提案します。
4. 契約
委任契約をいたします。
5. 信託設定業務開始
信託設定業務を開始します。
6. 信託設定終了
7. 運用監督
運用監督を行います。
料金について
不動産管理信託コンサルティング
- 信託設定:司法書士にお支払い頂きます
- 信託設計コンサルティング:
信託財産価格の最大1%(最低価格100,000円+税) - 監督人報酬:不動産家賃収入の0.5%
民事信託(不動産管理信託)は、
高齢になられて不動産管理が負担になっているオーナー様が、
管理を子供に引き継ぐことができ、
円滑な相続、将来の不安の解消、節税、しっかりとした資産運用など、
様々なメリットがあります。
当センターの相続・不動産の専門家がサポート・アドバイスいたしますので安心です。
まずは、お気軽に無料相談をご活用ください。